前回柔道整復施術療養費は患者さんの療養費支給請求を委任代行をしていることを説明しそのために契約記号番号を取得しなければならないことを説明しました。
患者さんとの委任契約により行われる柔道整復師の保険請求なのですが、近年、保険請求を水増しするなど不心得な柔道整復師が問題になったりしています。
このような不正を働いた場合は詐欺罪にあたり、最高で5年間の保険取り扱い停止処分が課されますし、厚生労働省に備えられてある柔道整復師名簿にもその事実が記録されることとなります。
場合によっては、柔道整復師免許取り消し処分や掲示告訴されて懲役を処されることもあります。
一部の柔道整復師が不正を働くと、個人にとどまらず柔道整復業界にまでその影響は波及します。
こうした制度は先輩諸氏が培ってきた保険者からの信頼によって成り立っているものですから、不正がないよう、ミスのないように注意したいものです。
こうした前提をもって、手続きに入りましょう。
先ずは社会保険事務局で契約記号番号の申請を行います。
社団法人などの柔道整復師の団体に属する場合は、その団体から申請用紙一式をもらえますが個人の場合は施術所所在地の社会保険事務所(局)から書類一式をもらって申請します。
必須書類としては
1.申出書(様式2号)
社会保険事務所でもらいます。
2.確約所(様式1号)
社会保険事務所でもらいます。
3.認可済施術所開設届の写し
保健所の検査済み時にもらいます
4.業務に従事する施術者の免許の写し
5.同意書(様式2号の2)
社会保険事務所でもらいます。
手続き時には認印が必要です。
提出書類が社会保険事務局が受理した日から、保険請求が可能になります。
この手続きにおいて、個人で開業するなら業務に従事する施術者は1名となりますが、他の柔道整復師を雇用する場合は、開業柔道整復師が管理柔道整復師となり保険請求は管理柔道整復師の名前で請求することになります。
厳密に言えば勤務柔整師が施術を行っても、受領委任契約において申請しておかないと保険請求は行えないこととなります。
保険請求は、単に柔道整復師の免許を持っていればできるというものではなく、社会保険事務局に保険適用の施術ができる柔道整復師として届けておかなければなりません。
開設者と管理柔道整復師が異なる場合(専門学校の付属施術所などのケース)は、開設者が管理柔道整復師を選任したという、専任届けを社会保険事務局に提出しておく必要があります。
兵庫社会保険事務局 Tel 078-291-5201
〒 651-0087 兵庫県 神戸市中央区 御幸通7-1-15
東灘社会保険事務所 Tel 078-811-8475
〒 658-0053 兵庫県 神戸市東灘区 住吉宮町1-11-17
兵庫社会保険事務所 Tel 078-577-0294
〒 652-0898 兵庫県 神戸市兵庫区 駅前通1-3-1
須磨社会保険事務所 Tel 078-731-4797
〒 654-0047 兵庫県 神戸市須磨区 磯馴町4-2-12
三宮社会保険事務所 Tel 078-332-5793
〒 650-0033 兵庫県 神戸市中央区 江戸町93
姫路社会保険事務所 Tel 079-224-6385
〒 670-0947 兵庫県 姫路市 北条1-250
尼崎社会保険事務所 Tel 06-6482-4594
〒 660-0892 兵庫県 尼崎市 東難波町2-17-55
明石社会保険事務所 Tel 078-912-4983
〒 673-8512 兵庫県 明石市 鷹匠町12-12
西宮社会保険事務所 Tel 0798-33-2944
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加古川社会保険事務所 Tel 079-427-4743
〒 675-0031 兵庫県 加古川市 加古川町北在家2602
社会保険事務局への手続きが完了したら、次は国保連合会への手続きです。