接骨院・整骨院の開設1(施術所開設届)

Posted by BigBear
7月 01 2009

接骨院・整骨院を開設するにはまず「はり、あんま、灸施術及び柔道整復業(接骨院、整骨院)施設開設届」が必要となります。

 

”施術所を開設した者(柔道整復師に限らない)は 開設後10日以内に施行規則第17条で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた時にも同様に届け出なければならない。”
(柔道整復師法19条第1項)

 

”届出事項
1.開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
2.開設の年月日
3.名称
4.開設の場所
5.業務に従事する柔道整復師の氏名
6.構造設備の概要及び平面図”
(施行規則第17条)

 

”施術所の構造設備基準
1.6.6㎡以上の専用の施術所を持つこと
2.3.3㎡以上の待合室を有すること
3.施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。”
(施行規則第18条)

 

”衛生上必要な措置
1.常に清潔に保つこと
2.採光、照明及び換気を十分にすること”
(施行規則第19条)

 

こうしたことを満足した上で「はり、あんま、灸施術及び柔道整復業(接骨院、整骨院)施設開設届」を作成します。
この施術所開設届というのは保健所が承認する届出書で、届出事項を書き込み、院内の平面図などの添付書類などと合わせて提出し、保健所より承認を受けるものです。

 

届出に必要な書類は地域によって差がありますので、必ず所轄の保健所に問い合わせてください。

ここでは、一般的な書類をご紹介します。

1.施術所開設届

保健所でもらいます。柔道整復と あんま、マッサージ、はり・きゅうでは書式が異なりますので合わせて開設する時にはそれぞれの用紙が必要です。

 

2.業務に従事する施術者の柔道整復師免許証本証と複写

3.開設者が法人の場合は、定款の写しと登記簿謄本

4.院内平面図

待合室と施術所の面積が判断できること(ミリ単位で記載された寸法が入っていること)ベッドの位置、換気扇の位置、外気開放窓(入口は含まず)の位置と開放時の面積、消毒設備の位置が記載されていること。

 

5.最寄り駅からの案内図

最寄り駅から距離が離れすぎている場合には、最寄のバス停等からの案内図になることもあります。詳しくは保健所に問い合わせましょう。

 

6.施術書が賃貸の場合は賃貸契約書のコピー

 

同じ内容で、2部提出し、そのうちの一部が立会い検査後に控えとして戻ってきます。

もし、緊急帰還から融資を受けるときなど施術所開設届けの提出を求められる可能性があるなら3部提出し、2部を返却してもらうようにすると良いでしょう。
この施術所開設届は柔道整復師法の定めで「開設後10日以内に提出」しなければならないという点をしっかり認識しておいてください。
すでに開設をいている状態で、届け出なければならないということです。いいかえれば「こういったかたちで開設しました」という届出であるということです。
保健所への届出がわかりにくい場合は、保健所に問い合わせて相談に乗ってもらうのが良い方法だと思います。

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